ニュース・活動報告

公費懸賞金制度スタート

 かねてより検討中であった未逮捕事件に対する「懸賞金公費負担制度」が、い よいよ本年2007年5月1日よりスタートしました。  1996年12月25日に、当会会長である小林(池袋駅立教大生殺人事件遺族)が、 個人で初めて懸賞金200万円を懸けたことがきっかけとなり、その後未逮捕事件 の犯人の情報を求めて懸賞金を提供する遺族が多くなっています。しかし遺族の 経済状態などで対応に差が出じるため、捜査逮捕は国家の責務であり、公費で賄 うことが検討されていました。
 今回対象となった5事件はいずれも警察庁の管轄にあり、警視庁管轄事件は対 象となっていません。警察庁によると対象事件の決定に際して、
  1. 殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害 を及ぼした犯罪であること。
  2. 原則として、事件発生後6か月を経過していること。
  3. 犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。
  4. 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進す ることが有効・適切と認められること。
などの基準をあげ、さらに容疑者逮捕などのへの貢献度によって額を決め、当然 ながら匿名や警察関係者、共犯者、情報入手の過程で違法行為をした人は支払い 対象から外すとしています。
(参考:捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度))

 しかし、今回決定された事件が全てその基準に沿っているかの疑問の余地は残 ります。対象事件は毎年見直すとのことですが、公費を使用することでもあり、 可能な限り公平性、透明性を示し、社会の理解・関心を得て犯人逮捕という成果 に繋がることを願わずにはいられません。
 犯人未逮捕は、犯罪被害者、その家族・遺族にとって、「死」と「未解決」とい う二重の苦しみを与え続けることになります。当会は、公費懸賞金制度が、明確 な指針を示した上で適切な運営がなされますことを期待しております。

2007/5/17掲載


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