ニュース・活動報告

犯罪被害者等給付金不支給の取り消しへ

  ――北九州市監禁被害少女の申請時効見直し

 1996年2月に父親が殺害され、2002年3月に発覚した北九州市小倉北区の監禁殺人事件で、自らも監禁された女性(発覚当時17歳)に対し、2007年3月県公安委は、犯罪被害者等給付金支給法が申請期限を「犯罪被害が発生してから7年」と定めていることを根拠に不支給を裁定しました。
 2005年9月の福岡地裁で父親殺害が認定されたことを受け、06年2月に県公安委員会に給付金を申請したものですが、女性が監禁状態から抜け出せたのは父親の殺害から6年後のことであり、しかも殺害認定まで3年余の時間を必要とした事件にもかかわらず、申請期限の時効を主張したものです。

 2008年2月、女性は申請期限の経過を理由に犯罪被害者等給付金の支給を受けられなかったのは不当として、福岡県に不支給裁定の取り消しを求めて提訴していましたが、2010年7月8日、福岡地裁高野裕裁判長は女性側の主張を認めて不支給裁定を取り消しました。

 当会は、2008年の国家公安委員会による不服申し立ての棄却に対し、この事は給付金支給目的を全く理解されておらず、法の平等を踏み躙る行為であり、特に助けを必要とする者への援助が無ければ、給付金を支給する意義が存在しないことになると主張し、当該被害者への支給を速やかにご検討いただくよう、2009年8月、警察庁長官に要望書を提出しています。
 このわずかな期間においても、2010年4月に殺人事件の公訴時効が廃止されるなど、社会の理解は深まり良識ある対応が求められています。被害者に対する責任を国は重く受け止め、「発生から7年」という給付金申請期限を早急に見直し、「発覚」を起点とする改正を検討していただくよう今後も活動してまいります。

  「犯罪被害者等給付金の不支給に関して」(PDF形式)

2010年7月14日掲載


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