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02728/03119 松本允介 g:
紙飛行機キットなどの著作権
( 8) 96/04/26 15:15 02366へのコメント

a/A-dynamics c/C-Line e/Engine g/General h/HLG p/Paper r/Rubber s/Scale t/Tow

himamuraさん 皆さん こんばんは

著作権については、#2366の私の発言の後にhimamuraさんから「個人利用のコピーは許されている。」と聞いていて、ずっと気になっていました。先日仕事の関係で著作権法の権威の先生に話を聞く機会がありました。その時ついでにスカイカブに印刷してある「Cマーク、無断複製を禁ず」の意味を確かめました。

その結論:
スカイカブをコピーして個人利用するのは著作権法の侵害にはなりません。

権威の先生の説明:
「私的利用のためのコピーは許される。判例では私的利用とは家庭内の利用であり、企業でのコピーは許されない。ここで家庭内の利用とは厳密には自分のコピー機で自宅でコピーすることを言う。コンビニのコピー機での複写はグレイゾーンだが黙認の範囲内であろう。他人の本などを借りて自宅の自分のコピー機でコピーするのも差し支えない。これは個人の利用をマイナーと判断したためであろう。」
家庭内の利用と言う表現ですが自宅内だけと言う意味ではなく、勿論広場で利用できます。会社のコピー機でこっそりコピーするのも黙認の範囲でしょう。「Uコン技術」を借りて自分用にコピーするのも適法になりそうです。

なお「Cマーク、無断複製を禁ず」や著者名などの印刷の有無に関わらず、著作物ができた瞬間に著作権は発生するものだそうです。「Cマーク、無断複製を禁ず」が印刷してないからと言って油断は禁物です。クラブ誌などへの転載なども要注意です。

(参考)著作権法第三十条第一項:
「著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。」

松本允介