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著作権法の抜粋 (06-03-23, 5-4)

(私的使用のための複製)
第30条@ 著作権の目的となっている著作物・・は個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られれた範囲内において使用すること・・を目的とするときは、・・その使用する者が複製することができる。(但し条文ではコンビになどのコピー機を使ってはだめ(理由不明)、コピープロテクトのディスクなどのコピーもだめとしています。ディジタル録画・録音のコピーでは対価をはらう必要があります。)

(引用)
第32条@ 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

(保護期間の原則)
第51条A 著作権は、著作者の死後・・50年・・を経過するまでの間、存続する。

(団体名義の著作物の保護期間)
第53条@ 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその著作後50年以内に公表されなかったときは、その著作後50年)を経過するまでの間、存続する。